「業種別委員会実務指針第49号「みなし小売電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」が公表されました

日本公認会計士協会業種別委員会は、2025年5月22日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第49号「みなし小売電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の改正について」を公表しました。
 これまで、沖縄電力株式会社は、他のみなし小売電気事業者と比較して、規制料金の範囲などが異なることから、費用の配賦について、独自の算定ルールが設けられてきました。この点、規制料金の変更認可申請に係る審査ルールの見直し等を目的として、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の改正と併せてみなし小売電気事業者部門別収支計算規則(以下「部門別収支計算規則」という。)の改正が行われ(令和7年3月31日公布)、沖縄電力株式会社にのみ適用されていた条文が削除され、2025年3月31日から他のみなし小売電気事業者と同じ条文が適用されることとなりました。
 また、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会が実施する行政監査の指針となる訓令である「電気事業の部門別収支に関する監査について」(令和7年4月9日)が示す内容を踏まえて、部門別収支計算書を作成することが求められることとなりました。
 この改正は、当該改正を受けて見直しを行ったものです。

内容に係る主な変更点は次のとおりです。

本実務指針の今回の改正の趣旨を追記(第4項)。
部門別収支計算書の作成基準について、部門別収支計算規則第2条の旧第2項が削除され、旧第3項が新第2項として繰り上がったことに伴い、「第3項」を削除された(第13項、付録1及び付録2)。
部門別収支計算書の作成基準について、部門別収支計算規則第2条の旧第2項が削除され、旧第3項が新第2項として繰り上がったことに伴い、「「及び第2項」を削除する」と修正された(付録1の(注2)及び付録2の(注6))。
部門別収支配分方法の注記のうち、経済産業大臣に届け出た基準に基づき会計整理をしている旨の根拠規定について、部門別収支計算規則第2条の旧第2項が削除され、旧第3項が新第2項として繰り上がったことに伴い、「第3項」を削除された(付録3)。

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